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高知エコデザイン協議会 規約
(名称)
第1条 この会は、高知エコデザイン協議会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、高知県の産業界、学界、行政、県民が協力・連携し、高知県に
おいて、エコデザイン(製品やサービスの提供、生産プロセスの設計、街
づくりなどにおいて、環境的配慮を取り入れること)の取組を推進するこ
とにより、産業の活性化や県民生活の向上など高知県の活性化に寄与し持
続可能な社会経済システムの構築を念頭においた一人ひとりの生活、
企業や地域のあり方の変革を実現することを目的とする。
(事業内容)
第3条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)高知県におけるエコデザインの普及・啓発に関すること。
(2)高知県におけるエコデザインの取組の発信に関すること。
(3)高知県におけるエコデザインの調査・研究に関すること。
(4)高知県におけるエコデザインの情報交換に関すること。
(5)その他高知県におけるエコデザインの推進に関すること。
第4条 本会は、本会の目的に賛同し、事業に参加する企業、行政機関、団体、
グループ、個人を会員とする。
2 本会の会員の種別は企業会員(協賛会員、一般会員)、団体会員、
グループ会員、個人会員、行政機関会員からなる。
会員は別途定める会費を納入するものとする。
3 本会に新規入会する場合は、事務局の定める書類にて入会を申請し、
幹事会で承認するものとする。
(役 員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2〜3名
(3)幹事 10名以上25名以内
(4)監事 2名
2 会長は、総会で会員の互選により選任する。
3 副会長、幹事は、会長が委嘱する。
4 監事は、総会で会員の互選により選任する。
5 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または、会長が欠けた
ときは、その職務を代行する。
3 幹事は、会長、副会長とともに、幹事会を構成する。
4 監事は、本会会計を監査する。
(名誉会長、名誉顧問、顧問)
第7条 本会に名誉会長、名誉顧問、顧問を置くことができる。
2 名誉会長、名誉顧問、顧問は、会長が委嘱する。
3 名誉会長、名誉顧問、顧問は、重要な会務の諮問に応ずる。
4 名誉会長、名誉顧問、顧問の任期は、第5条第5項の規定を準用する。
(総 会)
第8条 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。総会の議長は会長が務める。
2 通常総会は事業年度終了後、3ヶ月以内に会長が招集する。
3 会長は、必要に応じて臨時総会を招集することができる。
4 会長は、必要に応じて、会員以外の者を総会に出席させることができる。
5 総会は会員の2分の1以上の出席を持って成立し(委任出席を含む)、
総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。
賛否同数のときは、議長がこれを決する。
出欠・委任の確認は原則として電子メールで行い、指定された期日までに
出欠の返信がなかった場合は、総会の議決を議長に委任したものとみなす。
6 総会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画および収支予算
(2)事業報告および収支決算
(3)規約の改正
(4)会長および監事の選任
(5)その他会長が必要と認めた事項
(委員会)
第9条 本会の下に、個別委員会および運営委員会を置くことができる。
2 個別委員会は、個別実施事業の推進について検討する。
3 個別委員会は、会員で構成する。
4 個別委員会は、所属する委員の互選により委員会の運営を指揮する委員
長を選任する。
5 個別委員会の委員長は委員会の運営に必要と判断したときは、幹事会の
同意のもとに非会員の委員会への出席を許可することができる。
6 個別委員会の運営には本会から運営に必要な経費を幹事会の承諾のもと
負担するものとする。また、長時間拘束される活動の手当等については、
幹事会の事前承認のもと負担することができる。
7 個別委員会であげた収益は5%〜10%の事務局経費を除いて、個別
委員会の事業に使うことができる。
8 運営委員会は、会長、副会長、事務局、個別委員会委員長、その他の
幹事・会員の有志で構成する。
9 運営委員会は、本会の機能強化および事業の推進、ならびに各個別委
員会との連携、調整を図るため、原則として毎月開催する。
(幹事会)
第10条 本会の運営に重要と認められる事項を協議するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、会長、副会長、幹事および個別委員会委員長で構成する。
3 幹事会は、原則として年3回(4月、9月、12月)開催される定例
幹事会と、必要に応じて会長が招集する臨時幹事会とし、会長は、
これらを主宰する。
4 幹事会の事務運営は、会長が指名した幹事の輪番とする。
5 幹事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し(委任出席も含む)、
幹事会の決定は出席者の過半数をもって決する。
幹事会の出欠・委任の確認は原則として電子メールで行い、指定された期日までに
出欠の返信がなかった場合には、幹事会の議決を議長に委任したものとみなす。
6 会長は、必要に応じて、会員もしくは会員以外の者を幹事会に出席さ
せることができる。
(会長の専決処分)
第11条 会長は、総会を召集するいとまがないと認めるときは、その議決す
べき事項について、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分してときは、これを次の総会にお
いて報告し、その承認を得なければならない。
(会員の退会)
第12条 会員は自らの意思により本会を退会することができる。
2 本会の目的に反した行動をとる会員および会費の納入を長期にわたり滞
納した会員については、幹事会において本会からの退会を決定するこ
とができる。
(事務局)
第13条 本会の庶務事務を処理する事務局を設置する。
2 事務局は、事務局長、若干名の事務局委員、および外部より雇用した職
員で構成する。
3 事務局長は幹事の中から、事務局委員は幹事会構成員の中から会長が
指名し、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
4 職員の職務、任免、給与、その他職員に関する必要な事項は、総会に諮り、
会長が別に定める。
(事業ならびに会計年度)
第14条 本会の事業ならびに会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日
までとする。
(事務局から会員への連絡および情報提供)
第15条 事務局から会員への連絡および情報提供は、電子メールあるいは
本会ホームページを用いて行うことができる。
2 提供する情報は総会、幹事会の議事録、および個別委員会、運営委員会
の活動報告、ならびに本会の目的・事業に必要な資料を含むものとする。
(経 費)
第16条 本会の事業活動に伴う経費は、会員の会費、寄付金、補助金その他
の収入をもって充てる。
2 会費の額は、総会の承認を得て別に定める。
(雑 則)
第17条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、会長が
別に定める。
附 則
1 この規約は、平成28年4月28日から施行する。
制・改定の履歴
制定:平成12年9月18日
改定:平成14年6月 4日
平成16年6月 1日
平成18年5月19日
平成20年6月 2日
平成21年6月 9日
平成22年6月 4日
平成28年4月28日
※注釈:平成22年度総会の規約改定において、「又は、及び等」の漢字表記を、
「または、および等」かな表記に統一することになりました。
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